仕事のこと

【沖縄県の最低賃金が引き上げられます。】

2021-09-17

沖縄労働局は、県内の最低賃金の時給を現行の792円から28円増の820円に引き上げることを官報で公示しました。10月8日から県内で働く人の1時間あたりの最低賃金は820円となります。 これから働く人はもちろん、今すでに働いている人も労働条件通知書などで自分の賃金を確認して下さい。

【仕事や職場について困っている外国人の皆さんへ】

2021-07-02

OIHFに寄せられる相談のうち、最も多い内容は、「在留資格(ビザ)」に関することです。
その次に多いものは「仕事や職場」に関することです。
外国人のみなさんの中には、みなさん自身の持つ在留資格によっては、仕事を失うと、在留資格が更新できなくなる人もいるはずですから、この2つの問題は切り離して考えることはできません。
日本には「労働基準法」という法律があり、国籍にかかわりなく、労働者は法律によって保護されています。その一部をここに紹介します。
労働基準法
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
ここで言う労働者とは「賃金をもらって働いている人」という意味です。ですから、正社員やパート、アルバイトという区別はありません。また、使用者とは社長、取締役、部長などの肩書によらず「事業主のために行為をするすべての者」をこう言います。
そして、「労働(働くということ)」も契約の一つです。ですから、契約の中に「賃金をいくらにする」とか「何時から何時まで働く」とか「休みの日はいつにする」「どこで、どういう仕事をする」という決まりがいくつもあります。これを労働条件と言います。
この法律では、この決まり(労働条件)を決めるときに、労働者と使用者が「対等な立場」で決めなさいと言っています。お金(賃金)を払う人の立場が強いとか、えらいとかいうことではありません、と言っています。
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
ここでいう「信条」とは、信仰や宗教に限らず、その人が「堅く信じて守っている事柄」という広い意味になります。
また、社会的身分とは、その人の生まれに基づいた身分ということになります。
この身分制度は、現代の日本には、もうありません。
そして、もちろん、他の条文や他の法律で、性別による差別も禁止されています。
もし、みなさんが職場において差別を受けているとか、不当な扱いを受けている、または結婚や妊娠を上司に伝えたら、会社をやめろとか、もう契約を更新しないとか言われたら、OIHFに相談してください。

【2020年の10月1日に仕事をやめた人から、失業給付金(仕事をやめたあと、仕事がない期間の間だけ、もらうことのできるお金)】

2020-10-01

2020年9月30日までは(2020年の9月30日までに仕事を辞めた人)自分の都合で会社を辞めた人は失業給付金をもらうまで、時間がかかりました。
例えば、ハローワークへ行って離職票(仕事を辞めたときに会社からもらう紙)などの失業給付金をもらうために必要な書類をハローワークに出してから7日間(待機期間)そして、そのあと3か月間待って(給付制限期間)失業給付金をもらいましたが、もしあなたが2020年の10月1日に自分の理由で仕事を辞めたら、失業給付を待つ時間が3か月から2か月に短くなります。

会社があなたに「仕事を辞めてください」といって、あなたの仕事が無くなったとき(あなたは仕事を辞めたくなかったが、会社はあなたを辞めさせたとき)は今まで通り失業給付金の申請(必要な書類をハローワークに出す)をして、7日間まったら失業給付金をうけとることができます。

ハローワークで、どうやって失業給付金を申請したらいいのか分からない、どんな書類を準備したらいいのか分からない、失業給付金がだいたいいくらくらいになるのか分からない、など困ったことがあるときはOIHFに相談してください。

【新型コロナウイルス感染症の影響で仕事に困っている人はいませんか?】

2020-07-31

Q.【東京と沖縄では、同じ仕事でも、もらえるお金が違うと聞きました。本当ですか?】
A.【本当です。日本では、「1時間当たりの最低賃金(1時間働いてもらうことのできる法律で決められた一番少ないお金の額)」というものがあります。この最低賃金は都道府県によってちがいます。】

最近(2019年10月)のデータでは、一番高いのは東京都の1,013円です。
一番低いのは、福岡県以外の九州6県や沖縄県などの790円です。
同じコンビニエンスストアでアルバイトをして、1日6時間働いた場合、東京は沖縄より1,338円多くなります。これは大きな差です。
留学生は1週に28時間までアルバイトをしてもいいです。留学生が1週間で28時間、東京で働いたときと沖縄で働いたときの差は1週間で6,244円になります。それから、夜10時以降は深夜割増賃金(夜働くときの時給が少しあがります)があるので、もっと差がでるかもしれません。深夜割増賃金は基本賃金をもとに計算します。
この最低賃金というのは、「どんな仕事でも、これより低いお金で働かせてはいけません」ということですから、最低賃金を下回るのは違法ですが、最低賃金より多く払っても問題はありません。
ですから人手不足(働く人が少なくて困っているとき)のときには、企業は会社で働く人(従業員)に会社を辞めてほしくないので賃金を上げます。
そうしないと、その企業で働く人がいなくなってしまうからです。
働く人が少ないとき、会社は賃金を高くしますから、もし労働者(働く人のこと)が仕事をやめても別の新しい高い賃金の仕事を見つけることができます。そのため、労働者はもっと高い賃金の仕事をもとめて転職(仕事を変えます)します。
そして全体的に賃金が上がっていきます。日本は、今年の初めまで、このような状況でした。

では、今はどうでしょうか?

COVID-19感染拡大と共に、数多くの企業のビジネスはマイナスになり、企業の中には倒産(会社のお金がなくなって会社を閉めること)や廃業や事業の縮小(仕事の大きさを小さくすること。仕事の数をすくなくする)、働く人の数をすくなくしたり、仕事を辞めてもらったりして、働く人の数を整理する企業がでてきました。
そうなると、いままでの反対のことがおこります。仕事の数は少なくなりますが失業者(仕事を無くした人)は多くなります。失業者が増えますから失業率(仕事が無い人の%)は高くなります。
失業率が高くなると、企業は高い賃金を払わなくても人を雇うことができます。仕事が世の中に少ないときは安い賃金でも人は働きます。そのため賃金も今までより下がります(もらうことのできるお金が安くなります)
この状況は、しばらくは続くでしょう。

このように仕事を探している人にとっては、とても難しい社会環境になります。
OIHFにも、これまでに仕事について相談をする人がいました。
OIHFでは、あなたのかわりに仕事を探したり会社を紹介することはできません。しかし、あなたの希望をきいて、ハローワークやどうやって仕事を探すかの手伝いをすることはできます。
そのほかにも、雇用保険の失業給付(仕事がなくなったときにもらうことのできるおかね)や健康保険、年金について、生活福祉資金の特例貸付(生活にこまっているとき借りることのできるお金)について相談を聞く事ができます。

困ったことがあったら、私たちOIHFに相談してください。

日本の会社で働くときに注意すること

2020-07-06

COVID-19のせいで会社をやめた。会社が倒産したので仕事が無くなったという人がいます。
給料が無いと生活できません。生活のためには新しい仕事を探さなければいけません。今年の1月までは仕事がたくさんあったので、探すのに困らないと言われていました。しかし、今はもう違います。仕事を探すのはとても難しくなりました。生活に困っているときに、紹介された仕事や沢山探してやっと仕事を見つけたときは、すぐ働きたいと思うと思います。

でも、ちょっと待ってください。その会社は本当に大丈夫ですか?

①「試用期間」がいつまでかわからない
「試用期間」は、会社があなたの働き方をみる期間、仕事のトライアルの期間です。
試用期間は時給や給料が少し安いです。これは「まだ、あなたは”見習い(仕事をならっている人)”なので、100%”正社員”ではありません。正社員になったら、もう少し高い時給や給料をあげます」といういみです。法律では、試用期間はいつからいつまでか、というはっきりとした決まりはありません。だいたい、3か月~6か月くらいです。試用期間を延長する(のばす)会社は注意したほうがいいです。安いお金であなたを働かせようとしているかもしれません。また、試用期間なので、あなたの働き方が期待していたのとは違ったという理由で勝手に解雇(あなたをはめさせること)はできません。試用期間を理由に会社や会社の上司から嫌なことをされたり、給料もとても安い。そんなときはOIHFに相談してください。

②あなたを社会保険に入れない
例外(とてもとくべつな場合)をのぞいて、会社は労働者をやとったら、労働者を健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保険に労働者をいれなければいけません。その保険料は会社と労働者が半分づつ払います。会社がお金を払いたくない場合は労働者を社会保険にいれなかったりします。社会保険に入っていないと、給料からお金が引かれませんから、もらえるお金は多くなります。しかし、仕事が無くなったときに、失業手当をもらえなかったり、将来もらえるはずの年金が少なくなってしまうことや、病気で会社を休んだ時の傷病手当(病気でやすんだときにもらえるお金)がもらえない、赤ちゃんを産んで仕事を休んでいる期間の育児休業給付金がもらえないなど、労働者が損をすることがたくさんあります。
会社を持っている経営者がこのことを知らないので社会保険に入っていない。という場合もあります。しかし、ほとんどの場合は違法だとわかって社会保険に入っていません。会社が余計なお金を払いたくないので、社会保険に入っていないというケースが多いです。給料をもらったときは必ず給料明細を確認しましょう。

③有給休暇がない
会社はあなたを雇った日から6か月時間がたって、あなたが全労働日(6か月の間に働いた日数の合計)の80%以上会社で働いていたら、会社はあなたに有給休暇をあげなければいけません。
会社は有給休暇の「時期変更権」(この日はとても忙しい日だから、別の日に休んでくださいという権利)はありますが、あなたに有給休暇をあげないということはできません。
それなのに、例えば、あなたが病気で会社を休んだ時、会社はあなたが病気で休んだ日のお金をあなたの給料から弾いたり、有給休暇をとりたいと会社に言ったら、会社が「この会社にそんなものはない」と言った。これは全部、違法です。

④労働者を自分からやめさせようとする
日本の法律では、労働者を解雇(クビ、会社を辞めさせること)するのは、とても難しいです。法律では会社が労働者に仕事を辞めてほしいとき、会社は30日前にあなたを「解雇します」と連絡しなければいけません。それから30日前に連絡できないときは、30日分の給料を労働者に払って仕事を辞めさせるということができます。しかし、「労働者をやめさせる、強い理由」が必要です。たとえば、会社のお金を盗んだ、会社の秘密を誰かにおしえた、などの理由が必要です。仕事を覚えるのが遅い、他の人より仕事が遅いので、この労働者をクビにるす(仕事を辞めさせる)ということは強い理由ではありません。裁判になると会社が負けることが多いです。ですから、あなたにいろいろな嫌がらせをして、あなたが自分から「会社を辞めます」と言わせようとします。
注意してください。会社があなたをやめさせること(会社都合)と、自分で会社を辞める(自分都合)ということは同じ退職(仕事を辞めること)でも大きな違いがあります。
もし、会社を辞めたくないのに「退職届(会社を辞めますという紙)」にサインをしたら、あなたは自分で会社を辞めたということになります。

⑤残業代をあげない
法律で決まった労働時間を超えて働くときは、あなたには残業代(決められた時間を超えて働くときにもらうお金)をもらう権利があります。もし、1日10時間働いて1週間で60時間働いたのに1か月の給料が変わらない、という場合、これは違法です。会社が「今は景気が悪いから」とか「この会社は年俸制だから」と言ったとしても、残業代を払わない理由にはなりません。フレックスタイム制の会社でも、計算式は難しくなりますが、残業代はもらうことができます。
残業代をはらわないというトラブルはよく相談があります。気をつけてください。

以上のようなケースのほかにも、仕事に関係するいろいろな相談があります。
働く前に「労働条件通知書(どんな仕事のないようになっているか説明している紙)」をちゃんと確認しましょう。
「労働条件通知書(どんな仕事のないようになっているか説明している紙)」には働く時間やお金、辞める時の決まりなどの説明があります。会社は従業員に必ず説明をしなければいけません。
これは、ハローワークでも案内していることです。
中には「労働条件通知書」のなかに、何も書いていないところがあったり、手書きだったりすることがあります。そんなときはわからないままにしないでください。
わからないことや、不安に思うことがあったら会社の人やあなたの上司に確認してから働いてください。

新型コロナ対応休業支援金
(新型コロナで仕事が休みになった人がもらえるお金)

2020-06-16

みなさんの中に、COVID-19で会社が休みになった。休みの間の給料は会社からもらっていない、という人はいますか?会社をやめていなくても、国からお金がもらえるかもしれません。いままでは、会社をやめた人、会社からやめてと言われた人だけが失業給付というお金がもらえました。しかし、新しい支援金では会社が休みになった人、会社から休んでくださいと言われた人も、国からお金をもらうことができるようになります。パートやアルバイトで働いている人、正社員ではない人、雇用保険に入っていない人もお金をもらうことができます。パートやアルバイトで働いている人、正社員ではない人、雇用保険に入っていない人もお金をもらうことができます。わからないことがあったら、相談してください。

※休業補償:会社が新型コロナでいる間、その会社で働いている人に給料をはらうこと。日本の法律では、会社が休む事を決めたとき、従業員に給料の60%以上を払わなければいけません。しかし、COVID-19で会社が休んでいる間は、従業員は会社の都合で休みになったのか、誰かに休みなさいと命令されて休んでいるのか、分かりにくかったので、会社が従業員に休業補償を払わないことが、法律に違反していると100%言うことができませんでした。そこで、国は(日本の政府)「雇用調整助成金」という新しいきまり(制度)を作りました。しかし、この新しい制度は次のような手続きの問題がありました。

会社が一度、従業員にお金を払う。そのあと会社が従業員に払ったお金を国が返す。という手続きでした。この制度では、会社が手続きをしていたので、働いている人は自分がいくらもらえるのか分からない。という問題や、会社も難しいので手続きをしないという事がありました。

解雇、雇止め、給料未払いにあったら

2020-05-28

新型コロナのせいで会社から「仕事を辞めてください」といわれた人、会社の人に「もう会社に来ないでください」と言われた人はいますか?それから、給料をもらうことができなくなった人、会社が給料をあなたに何も言わないでストップした人はいますか?OIHFではコロナのせいで仕事と給料に問題があって困っている人の話をききます。それから、労働基準監督署に一緒に相談することもできます。会社と給料の問題で困っている人はOIHFに相談してください。相談は無料です。
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