在留資格:特定活動について
2021-1-08
特定活動という在留資格には期間が3か月と6か月の2種類があります。
それから、この在留資格ではほとんどの場合、働くことができませんがハローワークへ相談したり、面接を受けるなどの就職活動は可能です。
特定活動の在留資格でも働くことができるかできないかは、更新のときに入国管理局からもらう「指定書」を確認してください。
あなたの更新前の在留資格やその在留資格で更新が認められなかった理由によって、特定活動の在留資格取得後の資格外活動が許可されるかどうかが決まります。在留資格を更新する時に、働いてもいいかどうかを、必ず入国管理局の人に確認してください。
在留資格の更新期限が迫っている外国人のみなさんへ
2020-12-15
留学や技術・人文知識・国際業務などの在留資格を持っている人で、更新の期限をむかえる人は、いますか?
今持っている在留資格での更新が認められなかった人でも、COVID-19感染拡大の影響で飛行機が飛んでいないなどの理由で、帰国できないときは「特定活動」という短期での在留資格での日本滞在が認められます。
この手続きには、日本語で「日本に滞在を希望する理由」や「滞在中の生活費」などについて“理由書”という書類を日本語で書かなくてはいけません。
OIHFでは、この書類に関することや、その他の相談にもお答えしています。
在留資格のことについてわからないことがあったら、私たちに相談してください*。
また、それ以外で生活に困ったことがあれば、OIHFに相談して下さい。
*この案内は、在留資格を持つ外国人の方々に向けたものですので、受入機関などの日本人関係者の方は、直接入国管理局にお問い合わせください。
仕事を辞めた,または解雇されたあとの必要な手続きについて
2020-06-01
仕事を辞めた,または解雇された場合、原則14日以内に、入管に必要な書類を提出しなければなりません。提出が遅れた人でも、手続きは必ず行いましょう。必要な書類の書き方や、提出の方法がわからなかったら、OIHFに相談して下さい。