仕事のこと

【沖縄県の最低賃金が引き上げられます。】

2021-09-17

沖縄労働局は、県内の最低賃金の時給を現行の792円から28円増の820円に引き上げることを官報で公示しました。10月8日から県内で働く人の1時間あたりの最低賃金は820円となります。 これから働く人はもちろん、今すでに働いている人も労働条件通知書などで自分の賃金を確認して下さい。

【仕事や職場について困っている外国人の皆さんへ】

2021-07-02

OIHFに寄せられる相談のうち、最も多い内容は、「在留資格(ビザ)」に関することです。
その次に多いものは「仕事や職場」に関することです。
外国人のみなさんの中には、みなさん自身の持つ在留資格によっては、仕事を失うと、在留資格が更新できなくなる人もいるはずですから、この2つの問題は切り離して考えることはできません。
日本には「労働基準法」という法律があり、国籍にかかわりなく、労働者は法律によって保護されています。その一部をここに紹介します。
労働基準法
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
ここで言う労働者とは「賃金をもらって働いている人」という意味です。ですから、正社員やパート、アルバイトという区別はありません。また、使用者とは社長、取締役、部長などの肩書によらず「事業主のために行為をするすべての者」をこう言います。
そして、「労働(働くということ)」も契約の一つです。ですから、契約の中に「賃金をいくらにする」とか「何時から何時まで働く」とか「休みの日はいつにする」「どこで、どういう仕事をする」という決まりがいくつもあります。これを労働条件と言います。
この法律では、この決まり(労働条件)を決めるときに、労働者と使用者が「対等な立場」で決めなさいと言っています。お金(賃金)を払う人の立場が強いとか、えらいとかいうことではありません、と言っています。
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
ここでいう「信条」とは、信仰や宗教に限らず、その人が「堅く信じて守っている事柄」という広い意味になります。
また、社会的身分とは、その人の生まれに基づいた身分ということになります。
この身分制度は、現代の日本には、もうありません。
そして、もちろん、他の条文や他の法律で、性別による差別も禁止されています。
もし、みなさんが職場において差別を受けているとか、不当な扱いを受けている、または結婚や妊娠を上司に伝えたら、会社をやめろとか、もう契約を更新しないとか言われたら、OIHFに相談してください。

【10月1日以降の離職から、失業給付金をもらうときの給付制限期間が短縮されます】

2020-10-01

これまで(2020年9月30日まで)自己都合での退職(会社を辞める)では、失業給付金を受け取れるまで、ハローワークに離職票などの必要者類を提出してから、7日間の待機期間のあと、3か月間の「給付制限」というお金をもらえない期間がありました。
この給付制限の期間が2020年10月1日以降に会社を辞める人については、2ヶ月に短縮されます。

会社都合(会社にあなたはやめてくださいと言われた、やめさせられた)で退職した人は、これまで通り、7日間の待機期間だけで、失業給付金を受け取ることができます。

ハローワークでの手続き方法がわからない、どんな書類を用意すればいいのかわからない、いつからお金がいくらもらえるかわからないなどという人は、OIHFへ相談してください。

【新型コロナウイルス感染症の影響で仕事に困っている人はいませんか?】

2020-07-31

Q.【東京と沖縄では、同じ仕事をしても、もらえる賃金が違うと聞きました。本当ですか?】
A.【本当です。日本では、「1時間当たりの最低賃金」というものを、定めています。この最低賃金は都道府県ごとに金額が異なります。】

最近(2019年10月)のデータでは、一番高いのは東京都の1,013円です。
一番低いのは、福岡県を除く九州6県や沖縄県などの790円です。
同じコンビニエンスストアでアルバイトをしても、仮に1日6時間、働いたとしたら、東京と沖縄では1,338円の差があります。
留学生の場合だと、週に28時間までアルバイトが認められていますから、上限まで働いたとしたら、1週間で6,244円の差となります。実際には、夜10時以降の深夜割増賃金などは、基本賃金をもとに計算しますので、もっと差があるかもしれません。
この最低賃金というのは、「どんな仕事でも、これより低い賃金で働かせてはいけません」ということですから、最低賃金を下回るのは違法ですが、最低賃金より多く払っても問題はありません。
ですから人手不足のときには、企業は働く人を確保するために、賃金を上げます。
そうしないと、その企業で働いてくれる人がいなくなるからです。
そして、労働者は、やめてもすぐに働くところが見つかるので、より高い賃金を求めて転職します。
そして全体的に賃金が上がっていきます。日本は、今年の初めまで、このような状況でした。

では、現在はどうでしょうか?

COVID-19感染拡大と共に、数多くの企業の業績が悪化し、企業の中には倒産や廃業や事業の縮小、雇止めや解雇など人員整理をするところが出てきました。
そうなると、世の中には仕事を求める労働者が増え、企業には、新たに人を雇う必要も余裕もなくなるので、失業率は上がっていきます。
失業率が上がると、企業は高い賃金を払わなくても、人を雇うことができるので、当然賃金は全体的に下がります。
この状況は、しばらくは続くでしょう。

このように仕事を求めている人にとっては、困難な社会環境となっています。
OIHFにも、これまでに仕事に関する相談が寄せられています。
OIHFでは、直接、企業や仕事を紹介したりすることはできませんが、仕事を探す皆さんの希望を聞いて、ハローワークや求職サイトの情報をお知らせすることはできます。
それ以外にも、雇用保険の失業給付や健康保険、年金に関することや生活福祉資金の特例貸付に関する相談なども行っています。

困ったことがあったら、私たちに相談してください。

日本の会社で就職するときに注意すること

2020-07-03

COVID-19の感染拡大により、会社をやめたとか会社がなくなって、仕事を失ったという人がいます。
誰しも給料がないと、生活していけないので、そうなると次の仕事を探します。
今年の初めまでは、売り手市場(仕事がたくさんあって、探すのに困らない)と言われていましたが、今はそんなことはありません。仕事を探すのは大変です。
紹介された仕事や、やっとの思いで見つけた仕事だと、皆さんにとってすぐにでも働きたいと思うのも無理はありません。

でも、ちょっと待ってください。その会社は本当に大丈夫ですか?
①「試用期間」がいつまでなのかわからない
「試用期間」とは、労働者を採用して、その能力を見極めるための「お試し期間」です。
大体は、試用期間の間は賃金が低く抑えられています。これは「まだ、あなたは“見習い”ですからあとで会社の戦力になったら、もっと高い賃金をあげます」ということです。
法律では、試用期間はいつからいつまで、と明確に規定されているわけではありませんが、3か月~6か月間というのが一般的です。
この試用期間を延長してくる会社は気をつけたほうがいいです。あなたを安い労働力としか見ていないかもしれません。また、試用期間中だからといって、あなたの働きぶりが期待に沿わないなど一方的な理由で解雇はできません。
試用期間を理由に、会社や上司からのいやがらせや不当に低い給料しかもらえないなどがあったら、OIHFに相談してください。

②社会保険に加入してもらえない
一部の例外を除いて、会社は労働者を雇ったら、労働者を健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保険に加入させる義務があります。その保険料については、会社と労働者が折半します。つまり会社がその費用を負担したくないために、労働者を社会保険に加入させないことがあります。社会保険に加入しないことで、もらえる賃金の手取り額は上がりますが、この先、失業しても失業手当をもらえないことや将来もらえるはずの年金額が下がってしまう、病気で会社を休んだ時の傷病手当金がもらえない、赤ちゃんを産んで休んでいる間の育児休業給付金がもらえない、など不利益になることがたくさんあります。
会社の経営者がこのことを知らなくて加入させていない、というケースも中にはありますが、ほとんどは違法だとわかってやっている(会社が保険料の負担をしたくない)ことが多いですから、給与明細をちゃんと確認しましょう。

③有給休暇がない
会社はあなたを雇った時から6か月経過して、あなたが全労働日の8割以上出勤していたならば、あなたに有給休暇を与える義務があります。
会社には有給休暇の「時季変更権」(この日はとても忙しい日だから、別の日に休んでくださいという権利)はあっても、有給休暇を与えない権利はありません。
なのに、例えば、病気で休んだら、その日の賃金を毎月の給料から引かれたとか、有給休暇を取りたいと申し出たら「この会社にそんなものはない」と言われたなどというのは違法です。

④労働者を自分からやめさせようとする
日本の法律では、労働者を解雇(クビ)するのは、簡単なことではありません。法律では、会社が労働者に対して30日前に「解雇しますよ」と意思表示をするか、30日分の賃金を支払えば即時解雇ができることにはなっていますが、その場合でも「解雇をする合理的理由」が必要になります。会社のお金を盗んだとか、秘密を誰かに教えたとかであればこの合理的理由になりますが、単に物覚え悪いとか仕事が他の人より遅いとかではまず合理的理由とは認められません。裁判になると、会社が負けてしまうことがよくあります。ですから、あなたにいろいろな嫌がらせをして、あなたが自分から「会社を辞めます」と言わせようとします。
注意してください。会社にやめさせられること(会社都合)と、自分から辞める(自己都合)、ということは、同じ退職であっても大きな違いがあります。もし、会社を辞めたくないのに「退職届」にサインをしてしまったら、あなたは自分の意志で辞めたことになってしまいます。

⑤残業代をもらえない
法律で定められた労働時間を超えて働いたときは、あなたには時間外労働の賃金(残業代)をもらう権利があります。もし、1日10時間とか1週間に60時間働いたのに、1か月の給料が変わらないとしたら、それは違法です。会社が「今は景気が悪いから」とか「うちは年俸制だから」と言ったとしても、残業代を払わない理由にはなりません。フレックスタイム制を採用している会社でも、計算式は複雑になりますが、残業代はもらえます。残業代の未払いによるトラブルは、相談がよくあるケースですから、気をつけてください。

以上のようなケース以外にも、仕事にまつわるいろいろな相談が寄せられています。働き始めるときに、「労働条件通知書」をちゃんと確認してください。
「労働条件通知書」には、労働時間とか賃金、退職に関することなど、会社が労働者に明示をしなくていけない項目が法律で定められています。これは、ハローワークでも案内していることです。
中には「労働条件通知書」のいくつかの箇所が、空欄だったり、手書きだったりすることがあります。そんなときは、わからないままにしないでください。

わからないことや、不安に思うことがあったら会社や上司に確認してから働いてください。

新型コロナ対応休業支援金

2020-06-16

みなさんの中に、COVID-19感染防止対策の間に、会社がお休みになって、その間の給料をもらっていないという人はいませんか?会社をやめていなくても、国からお金がもらえるかもしれません。これまでは、失業給付といって、会社をやめた(やめさせられた)人だけが、お金をもらえました。でも、新しい支援金制度では、会社を辞めていない人でも、その間、給料(※休業補償)をもらっていない人は、国からお金がもらえるようになりました。これは、パートやアルバイトとして、働いている人も対象になります。正社員じゃなくても、雇用保険に加入していなくても、対象です。これは、パートやアルバイトとして、働いている人も対象になります。正社員じゃなくても、雇用保険に加入していなくても、対象です。わからないことがあったら、相談してください。

※休業補償:会社の都合で、会社が休みの間、その会社で働く人の給料を会社が払うこと。日本の法律では、会社が給料の6割以上を払うことになっています。ただ、今回のCOVID-19対策では、労働者は会社の都合で休みになったのか、誰かに休みなさいと命令されたのかがわかりにくかったので、休業補償を払わないことが、法律に違反しているとは言い切れませんでした。そこで、国は「雇用調整助成金」という制度を作りました。しかし、この制度は次のような手続きの問題点がありました。
会社がお金を一旦、立替えて働く人に払った後、会社が国からお金をもらうことになっている。会社が手続きをすることになっているので、働く人は自分がいくらもらえるかわからない。また、手続きをしない会社がある。

解雇、雇止め、給料未払いにあったら

2020-05-28

新型コロナのせいで会社を解雇されたり、雇い止めにあった人はいませんか?また会社から給料が支払われてなかったり、会社が給料の支払を拒否して困っている人はいませんか?OIHFでは、そのような相談に対して無料で対応します。また、希望すれば一緒に労働基準監督署に行くなどして、会社に対して給料を支払うよう求めることもできます。困ったことがあればOIHFに相談(無料)して下さい。
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