お知らせ
「島嶼県沖縄における地域日本語教育の推進に関する基本的な方針」を策定しました
最終更新日:2023.03.14
沖縄県に在住する外国人の数は、令和3年末には18,535人となり、新型コロナウィル
ス感染拡大の影響を受け減少に転じたものの、外国人材の受入れが本県においても進む
中、今後も増加すると考えられます。
国は、関係閣僚会議において「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(平成
30年12月25日決定、直近令和4年6月14日改訂)を取りまとめ、在留外国人を社会の一
員として受け入れ、外国人との共生社会を実現するために必要な施策を進めています。
平成31年4月から新たな外国人材の受入れ制度(「特定技能1号・2号」の在留資格)が
開始され、在留外国人の増加が見込まれる中で、外国人が日本で生活する上で必要とな
る日本語能力を身につけ、より円滑に意思疎通ができる環境を整備するため、日本語教
育のさらなる充実が求められています。
令和元年6月28日には、「日本語教育の推進に関する法律」(以下「日本語教育推進
法」という。)が公布、施行され、同法第11条において、地方公共団体は、日本語教育
に関する施策を推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとされました。
この「島嶼県沖縄における地域日本語教育の推進に関する基本的な方針(以下、「基
本方針」という。)」は、同法の規定にのっとり、本県における地域日本語教育の推進に
関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めました。今後は、
本基本方針に基づき、関係団体と連携を図りながら外国人に対する日本語教育の推進を
図って参ります(本基本方針は、下記リンクからダウンロードすることができます)。
/userfiles/files/Kihon-Hoshin_1.pdf
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